小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。

小型家電リサイクル法には、「再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない」(第7条)とあり、事業者の責務が規定されています。つまり、企業は産業廃棄物許可業者に処理を委託するにしても、リサイクルが求められているということです。

(※参考:環境省「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」)

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