私たちASIA貿易は今まで廃棄物とされてきた使用済み小型家電再資源化と工業雑品スクラップのリサイクルに務めております。これまで使用済み小型家電は、産廃として取り扱いとなっていましたが、昨今の環境問題や資源の逼迫により再資源化が求められています。

       

業務内容

        当社では、お客様より廃棄物として不要になった廃家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機を除 く)と OA 機器、工業雑品のリサイクル事業を行っております。 リサイクルの流れと致しましては、一度商品を破砕機を通して粗破砕を行い、その後シュレッダー 機に通してさらに細かく粉砕を行い、その後鉄自動選別ベルトコンベアにて鉄とミックスメタルに 分けて廃棄物とはせず、再資源化をしリサイクルを行っております。

        使用済み小型家電については産業廃棄物としての取り扱いではなく、リサイクル(再資源化)を徹底的に行う事により廃棄物処理料金は不要で、有価で取引を行っております。

「リサイクルフロー」

        リサイクルフローについて当社では、使用済み小型家電再資源化と工業雑品スクラップにつきましては当社破砕施設内シュレッダー式破砕機で5cm隔まで細かく破砕し、その後に鉄とミックスメタルとに仕分けます。

        その後、鉄はシュレッダー鉄としてリサイクルされ、一方ミックスメタル中のプラスチックは、当社協力企業の工場にて種類別に仕分けの上ペレットとしてリサイクルされ、メタル類は都市鉱山(金属資源)として金属資源メーカーに出荷され再資源化されます。

        以上が当社のリサイクルフローとなります。

使用済み小型家電とは

        小型家電リサイクル法(正式名称:「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」)は、資源の有効活用と廃棄物の適正処理を目的として20134月に施行されました。回収対象となる品目は家電リサイクル法で定められている4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外の小型の電子機器等で28の項目に分類されています。具体的には、パソコンやスマートフォン、デジタルカメラ、電子レンジを始めとする小型家電です。また、中古品として再使用できる状態の小型家電は対象外で、使用済であることが前提です。

        法人においても、対象品目であれば小型家電リサイクル法の対象となります。社内でよく使用されるものとしては、携帯電話、ファクシミリ装置、プリンター、ディスプレイ、電子式卓上計算機、蛍光灯器具などが挙げられますが、これらはすべて同法の対象品目となっています。

        小型家電リサイクル法には、「再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない」(第7条)とあり、事業者の責務が規定されています。つまり、企業は産業廃棄物許可業者に処理を委託するにしても、リサイクルが求められているということです。

参考:環境省「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」